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| 第1条 約款の適用 運営会社:株式会社シーマン(以下「当社」といいます)が提供するサーバー監視・ネットワーク監視サービス(以下「当サービス」といいます)についてサービス利用者(以下「ユーザー」といいます)との契約約款を定める。 第2条 約款の変更 1 当社は、この約款を変更することがある。約款が変更された後のサービスに関わる料金その他の提供条件は、変更後の約款による。 2 約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなるユーザーに対し、事前にその内容について通知する。 第3条 最低契約期間および起算日、契約の継続 当サービスの利用で最低契約期間に関する制限はない。 第4条 権利の譲渡制限 ユーザーが当該契約に基づいて当サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができない。 第5条 当サービスの利用制限 当サービスは以下の機能を使用している。機能について同意できないときは、当サービスの利用はできない。 (1)当サービスは、登録したサーバーの指定されたポートに対してポートスキャンを行い稼動判定している。 指定したポート以外には一切アクセスは行いません。 (2)当社サーバーの停止や回線異常に伴う当サービスの停止や異常連絡メールの誤配信があります。 第6条 当サービスの利用条件 以下の条件によりユーザー登録および当サービスの利用が可能である。 (1)個人・法人による利用制限はありません。 (2)個人の場合は、日本国内に居住していること。 (3)法人の場合は、日本国内に登記されていること。 (4)登録者本人が所有または管理しているサーバーであること。 (5)日本国内にサーバーが設置されていること。 (6)サーバーがインターネットに接続されていること。 (7)ユーザーがパソコンメールアドレスと携帯電話メールアドレスを持っていること。 第7条 利用の申込み 当サービスの利用の申込みは、当社指定の契約画面へ必要事項を入力することにより行うものとする。 第8条 申込みの拒絶 1 当社は、次の各号に該当する場合には、当サービスの申込を承諾しないことがある。 (1)当サービスの申込者が当該申込みに係る当サービス契約上の債務の支払いを怠る恐れがあることが明らかであるとき (2)当サービスの申込者が当約款の(利用の停止)の事由に該当するとき (3)当サービスの契約申込書に虚偽の事実を記載したとき 2 前項の規定により、当サービスの利用の申込みを拒絶したときは、当社は、申込者に対し、電子メール若しくは書面をもってその旨を通知する。 第9条 サービス内容の変更等 ユーザーは、当サービスの内容変更は、当社指定の契約画面へ必要事項を入力することにより行うものとする。 第10条 ユーザーの名称・商号の変更等 ユーザーは、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所に変更があった場合は当社に対し、速やかに当該事項の事実を当社指定の契約画面へ必要事項を入力することにより行うものとする。 第11条 利用の制限 当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがあるときは、災害の予防または救援、交通、通信又は電力の供給の確保若しくは秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、当サービスの利用を制限する措置を採ることがある。 第12条 サービスの停止・中止 (1)当社は、サーバーメンテナンスなどでサービスを停止および中止することがある。 (2)サーバー故障や回線故障によりサービスを停止および中止することがある。 (3)外部より不正アクセス等の連絡があった場合は、外部からの情報に該当ユーザーの監視を個別に停止する場合がある。 第13条 利用の停止 1 当社は、ユーザーが次に掲げる事由に該当するときはユーザーの了承を得ずに当サービスの利用を停止することがある。 (1)当約款に違反したとき (2)当サービス契約上の債務の支払を怠ったとき (3)違法に、または明らかに公序良俗に反する態様において当サービスを利用したとき (4)当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において当サービスを利用したとき (5)当約款の(申込みの拒絶)に該当するとき (6)2週間以上に渡って監視エラーが続いたとき (7)連絡先に登録されているメールアドレスへ2週間以上に渡り連絡が取れないとき 2 当社は、前項の規定により、当サービスの利用を停止するときは、当サービスユーザーに対し、その理由及び期間を通知する。 第14条 サービスの廃止 1 当社は、都合により当サービスを廃止することがある。 2 当社は、前項の規定によりサービスの利用を廃止するときは、ユーザーに対し、廃止する日の2週間前までに、電子メールにてその旨を通知する。 第15条 当社の解除 1 当社は、次に掲げる事由があるときは、当サービス契約を解除することがある。 (1)当約款の(利用の停止)の規定により当サービスの利用が停止された場合において、ユーザーが当該停止の日から1ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき (2)当約款の(利用の停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼす恐れがあると認められるとき 2 当社は、前項の規定により当サービス契約を解除するときはユーザーに対し、その旨を通知する。 第16条 ユーザーの解除 1 ユーザーは、当サービスを解除するときは、当社指定の契約画面へ必要事項を入力することにより行うものとする。当該解除は、入力が行われた時点で効力を生じるものとする。 2 ユーザーの解除申し出では、当社は利用料金の返却は行わない。 3 当約款の(サービスの廃止)の規定により特定の品目のサービスが廃止されたときは、当該停止の日に当該品目に係る当サービスが解除されたものとする。 第17条 ユーザーの支払い義務 1 ユーザーは、当社に対し、当サービスの利用に際して、当約款により算出した当該サービスに係る初期費用、基本料金及びオプションサービスの利用料金を支払うものとする。 2 初期費用の支払い義務は、当社が当サービスの利用の申込みを承諾した時に発生する。 3 当サービスの料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間について発生する。 4 第17条(利用の停止)の規定により当サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに関わる当サービスの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとする。 第18条 初期費用の額 1 初期費用は無料とする。 2 初期費用の額を変更する場合は、ユーザーに1が月以上前に電子メールにて連絡し、「サーバー監視・ネットワーク監視サービス価格表」の項に定める額へ改定可能とする。 第19条 月額費用の額 1 月額費用は無料とする。 2 月額費用の額を変更する場合は、ユーザーに1が月以上前に電子メールにて連絡し、「サーバー監視・ネットワーク監視サービス価格表」の項に定める額へ改定可能とする。 第20条 当社の損害賠償の範囲 当社は当サービスが無料提供の間は当サービスによりユーザーが如何なる損害が生じた場合でも、一切の責任を負わない。 第21条 ユーザーの損害賠償の範囲 1 ユーザーの過失や故意により当社が損害を被ったときは、ユーザーは当社に対し次に揚げる損害賠償の額を支払う。 (1)ユーザーによるサーバー監視・ネットワーク監視関連機器故障に伴う修理費用 (2)ユーザーによるサーバー監視・ネットワーク監視サービス停止損害金 (3)ユーザーによるサーバー監視・ネットワーク監視の他のユーザーへの損害金 (4)ユーザーによるサーバー監視・ネットワーク監視の信用低下の損害金 2 前項の損害金は損害請求日より2週間以内に支払う。 第22条 情報の管理 1 当社は、登録情報を当サービス以外には一切利用しない。 2 公的機関からの正式な要請により資料提出を求められた場合、ユーザー登録情報および監視履歴を提出することがある。 3 パスワードやユーザーIDの管理はユーザーが責任を持って行うもとのする。 4 当社が緊急性が高いと認めた場合、ユーザーの了承を得ずにユーザーIDの使用を停止することがある。 第23条 準拠法 本約款および契約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本国法が適用されるものとする。 第24条 合意管轄 本約款に関連して生じたユーザー、当社の紛争については、日本国の東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 第25条 協議 本約款に定めのない事項および本約款の各条項について疑義が生じた場合、ユーザー、当社両者が誠意をもって協議し解決するものとする。 改定 2009年7月25日 |
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